まちづくり情報

まちづくりに関する情報をご紹介します。



事業手法のご紹介

※このページの内容は、書籍 『市街地再開発(基本編)』 に詳しく載っています。
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優良建築物等整備事業って・・・?

(1)内容と種類

優良建築物等整備事業は、さまざまな形で行われる民間の建築活動の適切な誘導により、市街地環境の向上と良質な市街地住宅の確保を推進していくため、国、地方公共団体が必要な整備助成を行う制度です。また本事業は、国の制度要綱に基づく事業であり、一定の空地確保、土地の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物等に支援が行われます。

事業の種類としては、大別して以下の6タイプがあります。

[1]優良再開発型

優良再開発型説明図

[2]市街地住宅供給型

市街地住宅供給型説明図

[3]既存ストック再生型

既存ストック活用型説明図

(2)施行者

地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社・民間事業者等が施行者となることができます。

優良建築物等整備事業を行うには・・・!

(1)対象地域

■ 優良再開発型の対象地域

[1]三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等
[2]地方拠点都市地域
[3]市街地総合再生計画区域
[4]中心市街地活性化基本計画区域
[5]人口10万人以上の市の区域
[6]土地区画整理法に規定する高度利用推進区

■ 市街地住宅供給型の対象地域

 <住宅複合利用タイプ>

 上記の[1]、[2]、[3]、[4]、[6]に加えて

[7]大都市法に規定する重点供給地域
[8]県庁所在都市、または、通勤圏内の人口が25万人以上である都市の通勤圏
[9]密集住宅市街地整備促進事業の事業地区

 <中心市街地共同住宅供給タイプ>

 中心市街地活性化法の規定による認定を受けた基本計画の区域内


■ 既存ストック再生型の対象地域

 全国

(2)事業の要件

[1]地区面積おおむね1,000m2以上(※)。(中心市街地共同住宅供給タイプについては、おおむね500m2以上、既存ストック再生型については、おおむね300m2以上。)等
[2]一定規模以上の空地を確保していること。
[3]一定の接道要件を満たしていること。
[4]地上3階以上の中高層建築物であること。
[5]耐火建築物または準耐火建築物であること。

※地方公共団体により要綱が異なるため、事業のタイプ、地域や事業の要件については各都道府県、市町村にご確認下さい。

優良建築物等整備事業に対する支援

交付内容

[1]交付率 2/3(国1/3、地方公共団体1/3)
[2]交付対象

  • 調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費)
  • 土地整備費(除却・整地費、補償費等)
  • 共同施設整備費(空地、供給処理施設、共同施設等の整備費)

事業実施地区

平成23年3月31日現在で全国1,183地区が事業採択されております。

国土交通省 担当部署

  • 住宅局市街地建築課市街地再開発係

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