問:地区指定又は事業計画認可の告示がなされたときには、施行者はその旨地区内に掲示しなければならないことになっていますが、具体的にはどのようにすればようのですか。(法第4条、第8条)又、小集落地区改良事業の場合はどうすればよいのですか。