問2:施行地区内の土地・物件を占有している者に対し明け渡し請求をしていますが、明け渡しを確保するため、明け渡し期限までに、法91条あるいは法97条の補償金の一部を支払い、明け渡し後に残金を支払う方法をとりたいのですが、こうしたやりかたは可能でしょうか?