問2:法第71条の権利変換を希望しない旨の申し出をした者(転出者)に対する法第91条補償の支払いは、評価基準日から権利変換期日までの年利6%の利息を付して支払うよう定められていますが、権利変換期日を待たずに他に代替物件が取得できるので、早く補償してもらう場合、又は事業実施上、建物の除去をしたい場合等で、権利変換期日以前に、これらに対する補償の支払いが生じると思われますが、租税特別措置法の3000万円控除の対象にならないのでしょうか。