問:工区分けがされていますが、工区ごとに市街地再開発審査会が置かれていない事業において、一部工区のみについて権利変換が行われた場合、権利返還後においても、当該工区内の宅地所有者である委員(権利変換により施設建築物の一部等を取得した者)は、その地位を有するのでしょうか。