保留床に係る負担金の不払いに対する対応について 問:現在、準備組合の段階で都市計画決定を目指し、施設の誘致、事業採算等の検討を続けているところです。昨今、他の先進地区において、進出を予定しているテナント等が、経済環境の変化、実績の不振等に遭遇し、保留床取得費の段階的な支払いを途中から中止するような事例があると耳にします。このような場合、都市再開発法の第41条の滞納処分の手続きを執ることも考えられると思いますがいかがでしょうか。