権利変換計画の軽微な変更に係る関係権利者への通知について 問:権利変換計画認可後、権利変換期日前に都市再開発法施行令第25条に定める権利変換計画の軽微な変更を行った場合において、都市再開発法第86条第1項の規定による通知を行うべき「関係権利者」は当該変更のあった権利者のみと解してよいのですか。