質問「優良建築物等整備事業における共同化タイプの事業要件 優良建築物等整備事業における共同化タイプの事業要件共同化タイプの優良再開発型優良建築物等整備事業とは、2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地について所有権等を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の区域において行う1の構えを成す建築物及びその敷地等の整備事業です。ただし、当該敷地等について所有権を有する者が2人である場合は、その面積が200平方メートル未満である敷地等又はその形状が不整形である敷地等を含むものとされております。例えば、A敷地(3,000㎡、所有者2名)とB敷地(300㎡、所有者1名)を共同化する場合は、上記のただし書きは適用されるのでしょうか。」