「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)において、第一種市街地再開発事業の施設建築敷地を一筆の土地にしないこととする特則が措置されたが、当該特則は、法第111条(地上権非設定型)の特例と併用することは可能か。」