問:Aさんは宅地とその上に居住を所有していますが、宅地についてのみ抵当権が設定されており、建物については担保権の目的になっていません。このような場合、特則型の権利変換(公共団体施行の都市再開発法第111条の場合を考えています。)後の抵当権の扱い、ことに施設建築敷地についての共有部分に対する抵当権の扱いをどのようにしたらよいでしょうか。