問1:市街地再開発事業の施行地区の内外にまたがるような形で存在する建築物があります。施行地区外にはみだす部分はごくわずかですので、この部分のみを残しても事実上意味がありません。このような場合、建築物全体を権利変換することは、都市再開発法に抵触するでしょうか。