問2:前門の場合、施行地区内外にわたる建築物所有者が権利変換を受けたものの建築物の引き渡し期限が到来しても引き渡しに応じません。施行者としては、最後の手段として都市再開発法第98条第2項に基づく行政代執行をかけざるを得ません。この場合、施行地区外の部分はどのように扱うことになるのでしょうか。