問:権利変換処分の通知を行うことになりましたが、ある土地については、その所有者として登記簿に記載されている者の現在の住所がわかりません。登記簿に記載されているその者の住所は戦前の古い住居表示のものであり、また、それに相当する場所について、市役所に保存されている限りの住民票では、該当する者を確認できません。また、その付近の住民などにあたっても、その土地の所有者について何もわかりません。さて、権利変換処分を行うために、都市再開発法第135条の規定によって書類の送付に代わる公告をあしたいと思いますが、都市再開発法第50条第2項には「書類の送付を受けるべき者の最後の住所の属する市町村の長」も公告をしなければならないとされます。上記のような場合どうすればよいでしょうか。