問:市街地再開発事業の施行地区内に一級河川が流れており、その堤防敷の一部に河川管理者の占用許可を得た建物が建っています。この河川の改修も再開発事業の関連事業として実施され、当該部分は廃川敷となる予定ですが、この場合、この占用許可については、都市再開発法第71条第1項及び第73条第1項第2号にいう建築物を所有する権原といえるでしょうか。また、借地権として権利変換の対象とすべきでしょうか。