問1:都市再開発法(以下、「法」という。)第96条第2項によると、施行者が施行区域内の土地又は当該土地にある物件を占有している者に対し、土地の明け渡しを求めるときの明け渡しの期限は、明け渡しの請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならないとされていますが、「請求をした日」とは、施行者が明け渡し請求を通知を発した日をいうのでしょうか?それとも、占有者が明け渡し請求を通知を受領した、あるいは受領しうべかりし日うぃいうのでしょうか?