問:都市再開発法第98条第2項の規定に基づき知事が代執行を行う場合に於いて、行政代執行上の戒告、代執行令書による通知、事実行為たる代執行のすべての法的手続きを第三者に行わせることはできますか。また、地方自治法153条の規定に基づき、知事は代執行をその管理に属する市町村長に委任することはできますか。