総合設計・問:今回の改正により新たに設けられた再開発方針等適合型総合設計制度の適用対象となる「都市再開発法第2条の3第1項に規定する都市再開発方針において定められた同項第2号に規定する(2号地区)」とはどういう地区をいうのか。