問:T社は市街地再開発事業の地権者として従前から敷地を保有していましたが、権利変換後の地価税の申告については、施設建築敷地共有持分に対して行えばよいのでしょうか。また、組合施行の場合、保留床に対応する施設建築敷地共有持分は施行者である再開発組合に帰属するので、地価税法第6条第2項(公益法人等の有する土地等)に該当し非課税として取り扱ってよいのでしょうか。