問:短期譲渡に係る譲渡益については分離して重課され、その算出の根拠となる譲渡利益は、土地等の譲渡収益からその収益に対応する原価の額及びその土地等の譲渡に要した経費を控除して求めることとされています。T社は市街地再開発事業によって得た権利床及び保留床を売却することになり、この重課税を算出するにあたり、土地の原価の算出には権利変換通知における土地・建物の比率により行ってよいでしょうか。(売却価額は消費税の関係で土地・建物に分けて算出されている。)また、この重課税は所有期間によって税率が違いますが、当該土地の取得日は、従前の土地の取得費か、権利変換日か、いずれになるのでしょうか。