権利者による保留床の取得断念による事業執行 問:組合施行で、権利者が保留床を増床で取得するという内容で権利変換を行いましたが、経済状況の変化により、権利者が保留床を取得できなくなってしまいました。組合は、竣工間近にもかかわらず、保留床の処分が決まらず、工事費が支払えない状況となっています。組合は、当該権利者と保留床譲渡について、口約束だけで契約を締結していませんんが、当該権利者は保留床の取得義務はないのですか。また、組合に資金はないので、行政が事業代執行をすることは考えられないのでしょうか。