被災市街地復興推進地域内における第2種市街地再開発事業の施行区域の特例について 問:今国会で、大規模な災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図ることを目的として被災市街地復興特別措置法が成立し、2月26日に公布・施行されたと聞きました。この法律では、第二種市街地再開発事業について、被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、都市再開発法第3条の2第2号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても当該条件に該当する土地の区域とみなすこととされていますが、被災市街地復興推進地域に限りこのような取り扱いをすることとした理由を教えてください。