借家権者が保留床を取得する場合における税制上の取扱いについて 問:都市再開発法では、借家権という概念を法律上認めており、当該地域の取引の実態において借家権が成立していると見られるときはその借家権の価額が補償されることとなると聞きましたが、第1種市街地再開発事業に際して、借家権価額に対する補償金で保留床を取得することとした場合、5000万円控除などの税制上の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。