問:小集落地区改良事業は、住宅地区改良事業と基本的には同じ性格の事業であるから、「首都圏、近畿圏又は中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「財政特例法」という。)にいう”特定事業”として、国の通常の負担割合の引き上げ部分に係る国庫補助の対象となるのではないか。