地方公共団体の市街地再開発事業における市街地再開発審議会の2号委員の資格について 問:地方公共団体が施行する市街地再開発事業において、施行地区を工区分けし、工区ごとに審査会を設置した場合、都市再開発法(以下「法」という。)第57条第4項第2号の規定による委員(以下「2号委員」という。)の資格としては、当該工区内の宅地について所有権又は借地権を有することが必要なのでしょうか。それとも、施行地区内に権利を有するだけでいいのでしょうか。