第二種市街地再開発事業の工事完了後の行政不服審査について 問:都市再開発法第118条の23第1項の第二種市街地再開発事業の工事が完了したときに行う従前の権利の価額、取得した建築敷地の部分の価額、家賃の額の確定通知は、行政不服審査の対象となりますか。