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第390号

マンション建替え円滑化法における建替え決議反対者への対応について 問:都市再開発法の組合施行の場合、事業反対者を含め、組合員となりますが、今般の「マンション建て替え円滑化法」では、基本的には、建て替え決議賛成者等の同意書が組合員になると聞いています。従って、建て替え反対者については必ず売り渡し請求を行う必要があるため、売りわたし請求をめぐって訴訟となりマンション建て替え事業が遅延することも危惧されますが、どのような対応が考えられますか。