質問「市街地再開発事業の交付金について、調査設計計画費については「権利変換計画又は管理処分の認可前にあっては、その最初の交付決定のあった年度から、原則として、5年間を限度とする。」とされていますが、社会経済状況の大幅な変動等による事業内容の大幅な見直しが必要となるケース等5年間を超える事態が想定されますが、そのような場合はどうなるのでしょうか。」