質問「子育て支援施設整備費の交付対象市街地再開発事業等における共同施設整備費の一つに、子育て支援施設整備費があります。子育て支援に資する施設とは、イ)公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース、ロ)住民等の自主運営による共同育児活動の場に供するスペースのいずれかであり、施設整備費全体(躯体工事費を含む)が交付の対象となります。例えば、保育室、スタッフルーム、厨房、廊下及び倉庫等について、どこまでが補助対象となるのでしょうか。」