「都市再開発法施行令の一部を改正する政令が先日施行され、都市再開発法及び都市再開発法施行令の規定により都道府県知事が行うこととされている事務のうち、個人施行者、組合又は再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業に係る事務は指定都市の長に移譲されたが、賦課金等の滞納処分に関する認可は移譲されたか。」