質問 市街地再開発事業において、当該事業が「都市機能誘導区域内の中心拠点区域内において立 地適正化計画に基づき行われる」ものについては、交付対象額の算定の基礎となる土地整備費 及び共同施設整備費が1.35倍に嵩上げされる。 「都市機能誘導区域内の中心拠点区域内におい て立地適正化計画に基づき行われる事業」は、都市再生特別措置法第81条第2項第4号のいず れかに該当することが要件だが、整備される建築物に占める誘導施設の割合は当該特例の適用 に影響を及ぼさないのか。整備される建築物に占める誘導施設の割合が低い場合であっても、 当該建築物全体に係る土地整備費及び共同施設整備費が嵩上げの対象となるのか。