質問 第一種市街地再開発事業にて個別利用区制度の活用を検討しているのですが、当該要件の一つとして、都市再開発法第七十条の二第2項第二号ロ「建築基準法第三条第一項各号のいずれかに該当する建築物」とあります。建築基準法第三条第一項を確認すると、第三号に「文化財保護法第百八十二条第二項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの」とありますが、その他の条例について何が該当するのか教えてください。