問:未登記の建築物は、権利変換の対象とすることができますか。また、未登記の建築物、借家権については、都市再開発法第70条第1項の権利変換手続開始の登記を行うことができませんか。この未登記の建築物、借地権を処分する場合に、都市再開発法第70条第2項の規定による施行者の承認は必要ですか。