問:次のような権利変換をおこなうことができるか。また、その場合、税制上の特例措置を受けることができるか。1.同1人の所有する土地と建物について、建物の所有権についてのみ権利変換し、土地の所有者に対しては補償金を支払う。2.店舗併用住宅の店舗部分の所有権についてのみ権利変換し、住宅部分の所有権に対しては補償金を支払う。3.工場併用住宅で住宅部分の所有権についてのみ権利変換し、工場部分の所有権に対しは補償金を支払う。4.専用住宅の所有権の2分の1についてのみ権利変換し、残り2分の1に対しては補償金を支払う。