問1:(権利変換手続開始の登記後の借家人の変更について) 都市再開発法(以下「法」という。)第71条第3項の規定により借家権の取得を希望しない旨の申し出をした借家権者が、施行者に何ら通告をせずに転出し、従前の家屋に新しい借家人が転入してきた場合、(1)借家権の設定、消滅は、法第70条第2項の「権利の処分」に該当するか。(2)借家人の変更は、法第130条の「権利を有する者の変更」に該当するか。(3)法第70条第2項の承認を得ていないこの事例は、どのように処理すればよいか。