問:都市再開発法第100条の工事完了公告について(1)従前の権利者が施設建築物の一部の所有権を取得するのは、工事完了公告があった後かどうか。(2)工事完了公告前に、施設建築物の一部の取得する権利を有する者に施設建築物内で営業させてよいか。(3)施設建築物が数棟ある場合において、その内の1棟が完成したとき、他の完成を待たずに、工事完了公告及び施設建築物に関する登記をすべきか。