市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドラインの改訂について(国土交通省)

国土交通省より、下記のとおり周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

平素より、都市・住宅行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

さて、無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号)第12条前段等により、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業(以下「市街地開発事業等」という。)が実施される場合には、無電柱化が求められています。

今般、令和4年5月に策定、令和5年6月、令和6年9月、令和7年7月に改訂した「市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」について、無電柱化のケーススタディ、コスト縮減に向けた取り組み及び関係者間の合意形成における留意点に関する内容を充実させ、改訂を行いました。

国土交通省HP(以下リンク先)に掲載しておりますので、土地区画整理事業において無電柱化を推進するうえで是非ご参照いただくよう、貴団体加盟各社に対する周知をお願いいたします。

https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000085.html